Copyright Registration
文化庁への著作権登録
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著作権は、著作物(イラスト、写真、映像、漫画、小説、楽曲、歌詞、アート作品、ホームページ、マニュアル、プログラムなど)を創作したときに自動的に発生する権利です。したがって、特許権や商標権のように特許庁に登録しなければ権利として認められないような性質のものではなく、通常は文化庁への著作権登録を行う必要はありません。
ただ将来の著作権をめぐる紛争を回避し、また著作権をより有利に行使するために、主に下記のようなケースでは、文化庁への著作権登録をおすすめしています。
※ 当事務所は、登録申請書類の作成および文化庁への申請を行います。
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著作権を譲渡されたとき (著作権譲渡の登録、著作隣接権譲渡の登録) |
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著作権の譲渡自体は、当事者間の合意によって成立し、登録の必要はありません。しかし、著作権は無体物のため、稀にですが、悪意または不注意で、同じ著作権が複数の人に譲渡されてしまうことが起こります。その場合は、先に著作権譲渡の登録を受けたほうが著作権者となります。著作権譲渡の登録をすることで、せっかく先に著作権を譲り受けていたにも関わらず、後に譲り受けた人が先に著作権譲渡の登録をしていたために権利を取得できなかったということを防ぐことができます。
こうした二重譲渡の場合以外にも、著作権の譲渡は、権利関係があやふやですと、後々大きなトラブルになりかねません。著作権譲渡の登録も大切ですが、まずは著作権譲渡契約書をしっかりと作成することをおすすめします。
なお、譲渡の登録は、著作権だけではなく、歌手・演奏者・俳優などの権利である著作隣接権についても行うことができます。
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ペンネームや愛称で著作物を制作したとき(実名の登録) |
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著作権は原則著作者の「死後70年」まで存続します。しかし、ペンネームで書いた小説や漫画、芸名で作詞作曲した楽曲、本名以外の変名で公表している美術作品などは、一般の人から見ると誰が著作者(作者)なのかはっきりわからないため、その著作権の存続期間を、著作物(作品)の「公表後70年」としています。ただし、著作者がとても有名で、その変名を誰でも知っているような場合は、著作者の死亡時期を認知できますので、原則どおり著作権は死後70年まで存続します。
実名の登録は、世間であまり知られていない変名で作品を発表している場合で、著作者の本名を公示したいときに行います。この登録により、著作権の存続期間は、「公表後70年」から「死後70年」となり、通常はより長く権利を行使することができるようになります。
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自分の著作物が盗作されないか心配なとき (第一発行年月日等の登録) |
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自分の制作した著作物(作品)を他人に盗作された場合に、相手側が「盗作にしたのはそっちだ」と言ってくることは珍しいことではありません。こういう場合に、どちらが先に創作したかを証明するのは簡単でないときがあります。創作過程の原稿や下書き、メモが証拠としてはとても大切となりますが、文化庁へ第一発行年月日(第一公表年月日)を登録しておけば、その日に第一発行または第一公表されたものと推定されるので、証明が有利になる場合があります。
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法人名義の著作物を譲渡するとき(第一発行年月日等の登録) |
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法人や団体名義の著作物は、そもそも著作者の「死亡」が観念できないため、著作権の存続期間は「公表後70年」となっています。こうした法人や団体名義の著作物の著作権を譲渡する場合に、いつ公表されたかがあやふやだと、今後その著作権がどのぐらいの期間存続するかもはっきりせず、財産価値(金額)を決めることもできません。最初に公表した日を証明する資料を保存しておくことが大切ですが、文化庁へ第一発行年月日(第一公表年月日)を登録しておけば、その日に第一発行または第一公表されたものと推定されるので、証明が簡単になります。
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著作権を担保にお金を貸すなどして質権を設定したとき (著作権を目的とする質権設定の登録) |
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著作権の中でも財産価値を有する場合は、これを担保としてお金を貸すこともできます。そのようなときは、契約により質権を設定します。質権は契約で効力が発生しますが、第三者に対抗するためには文化庁への登録が必要となります。なお、一般的な質権とは異なり、著作権に質権を設定しても、質権設定者(著作権者)は、原則これまでどおりに引き続き著作権を利用できる点が特徴です。
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出版権を設定したとき (出版権の設定の登録、移転の登録、出版権を目的とする質権設定の登録) |
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出版権とは、独占的に書籍を出版できる権利で、契約により設定できます。出版権の設定は「独占的」なので、同時に2人以上の人に出版権を設定できませんし、例え出版権を設定した著作権者自身といえども出版することは認められません。出版権も契約で効力が発生しますが、第三者に対抗するためには文化庁への登録が必要となります。登録は、出版権の設定の他、移転や出版権を目的とした質権の設定・移転なども行うことができます。
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プログラムやソフトウェアを制作したとき(創作年月日の登録) |
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プログラムやソフトウェアを制作したときは、創作年月日を登録することができます。プログラムやソフトウェアは、公表しないで社内などで利用するケースが多いため、先にどちらが制作したかが争いになったときのために、創作年月日を登録する制度が設けられています。ただし、創作後6ヶ月を経過すると、登録は認められませんので注意が必要です。また、登録のみならず、創作過程の資料やメモも、創作年月日を証明する証拠としては大切となりますので、保存をしておきましょう。
なお、プログラムの著作物は、創作年月日の他、第一発行(公表)年月日、実名、著作権の譲渡、質権設定などの登録も行うことができます。
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プログラムの著作権は、文化庁ではなく、SOFTIC(一般財団法人ソフトウェア情報センター)への登録となります。 |
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