Contract

私たちの日常では、デザイン、音楽、イラスト、写真、映像など多くの著作物に取り囲まれ、もはや著作物に関わらずにビジネスをしていくのはほとんど不可能と言っても過言ではありません。

そのため、契約書を作成し締結することはとても大切です。契約の締結は、面倒であり、費用も掛かるため、著作物を制作したクリエイターや企業との関係が良好なうちはついつい後回しに考えがちですが、相手方との関係が悪化した途端に、過去の著作物に対して彼らが権利を主張してくることは珍しいことではありません。また、その関係が崩れてからでは、相手方から有利な条件を引き出すことは相当に困難となります。

こうした紛争を事前に予防するため、また相手方から一方的に不利益な契約を押しつけられないためにも、専門家に相談して契約書を作成することをおすすめします。

そうすることで、結果として相手方のクリエイターや企業とも良好な関係を保つことができ、事業に不測の事態が生じることを防ぐことができるのです。

著作物制作に関する業務委託契約書

イラスト、キャラクター、デジタルコンテンツ、音楽、写真、映像などの著作物を、他人に依頼して制作してもらう場合の取り決めをする契約書です。

報酬を支払って制作を依頼しても、原則著作権は著作者(制作者)に帰属したままになります。例えば、ホームページ制作を業者に依頼した場合でも、何の取り決めをしていなければ、依頼者は後日業者に無断でホームページのデザインを変更することはできないのです。

著作権の譲渡や細かな権利関係など、その後の著作物の利用に支障が出ないように、しっかりとした契約書を作成します。

著作物利用許諾契約書(ライセンス契約書)

他人の著作物を利用したい場合の取り決めをする契約書です。(Ex. キャラクター商品化許諾契約書、イラスト利用許諾契約書、システムライセンス契約書)

利用料金はもちろんのこと、独占的な権利か否か、更に契約終了後の権利関係など、詳細を検討して、契約書を作成します。

著作権譲渡契約書

著作権を有償もしくは無償で他人から譲り受けたい場合の取り決めをする契約書です。

私たちが日常的に「著作権」と言っている中には、実は、複製権、上演権、公衆送信権、展示権、譲渡権、貸与権など、多くの具体的権利を含んでいます。これらの権利の全部の譲渡を受けることも、一部分のみの譲渡を受けることも可能です。

また通常「著作権を譲渡します」といった契約を交わしただけでは、譲渡の対象とならない「翻案権」「二次的著作物の利用権」の取り扱い方、または著作者(制作者)からの譲渡が認められていない「著作者人格権」の不行使特約など、細かな権利関係を整理して契約書を作成します。

出版権設定契約書

小説や論文などを書籍として出版する場合の著作権者(正確には複製権者)と出版社などとの間の取り決めをする契約書です。

出版権は、同時に2人以上に設定することができない独占的権利となります。そのため、出版権の設定を受けた側(主に出版社)にも一定の期間に必ず出版しないといけないなどの様々な義務が課されています。このような点に留意して契約書を作成します。

秘密保持契約書(NDA)

著作物の制作をする場合、委託者(発注者)は受託者(制作者)に対し、その制作に必要な機密情報を開示することもありますし、制作の過程の中で他人に公開されたくない機密情報が生じることもあるかと思います。しかし、受託者(制作者)は、その制作に携わる従業員に著作物の制作に関する機密情報を知らせざるを得ない場合もあります。こうした点を考慮しながら、機密情報の漏えいを禁止することで、思わぬ損害を被ることを防止するための契約書を作成します。

Webサイト利用規約

ユーザー向けの利用規約、広告販売規約、プライバシーポリシー、特定商取引法上の表示など、Webサイトの運営に欠かせない規約について、ユーザーが投稿する文章や画像などの著作権の取り扱いなど、細かな権利関係を整理して作成します。

出演契約書

歌手、ミュージシャン、劇団員など、実演家は、著作者ではないので著作権はありませんが、「著作隣接権」という権利があります。自分の実演を録音・録画・放送などをする権利を専有し、実演に自分の氏名を表示する権利を持つなど、その内容も様々です。こうした細かな権利関係に留意して契約書を作成します。

専属タレント契約書

報酬、出演やプロモートの条件をはじめ、スケジュール管理や移籍などの契約終了に関する条件など、タレントやアーティストに遵守させたい事項について、芸能事務所や音楽事務所の立場にたって、著作権や著作隣接権も含めた細かな権利関係を整理して、契約書を作成します。

その他の契約書についてもご相談ください。
当事務所の所長は弁理士登録もしているため、行政書士では行うことができない契約代理交渉も受任することができます。契約の交渉が苦手、契約の内容を相手方に上手に説明できないといった方でも、安心です。(費用は「料金表」のページをご覧ください。)