Case01

かなり昔の著作物で、
著作権が消滅している場合は自由に利用できます

著作権は原則著作者の死後70年で消滅します。著作者が無名や変名の場合や、法人などの団体名義の場合は、原則その著作物の公表後70年で消滅します。つまりその期間を過ぎると、有名な著作物でも誰でも自由に利用することができるのです。

「不思議の国のアリス」が色々なアートや広告のモチーフに使用されたり、モナリザの絵画をデザインした商品が多く販売されたり、夏目漱石の小説が青空文庫において無償で読めたりするのはこのためです。

ただし著作者の人格権を侵害するような行為、つまり勝手に著作物を改変して利用したりする行為は、遺族から差止めなどを請求される場合があるので注意が必要です。

著作権が存続している場合でも
著作物を自由に利用できる場合があります

音楽ファイルや書籍を自分が使用するためにコピーする場合や、学校教育、福祉、報道の目的、または営利を目的としない上演などのうち、一定の場合には、著作権者の許諾がなくても、著作物を利用することが認められています。

ただしその場合でも、著作者への通知や、一定の補償金を著作権者に支払う必要があることがありますので注意が必要です。

著作権者から許諾を得て著作物を利用します

著作権が存続していて、前述のような私的使用などの制限規定にも該当しない場合は、著作権者から許諾を得て、契約を締結することにより著作物を利用することとなります。契約は口約束でも有効ですが、お互いの細かな権利関係が明確でないと、将来につまらない揉め事が起き、事業に支障が生じることも珍しくはありません。

こうした紛争を事前に予防するため、また相手方から一方的に不利益な契約を押しつけられないためにも、専門家に相談して契約書を作成することをおすすめします。

著作権者が誰だかわからない場合は、文化庁長官の裁定を受けて、
その著作物を利用することができます

相当な努力をしても著作権者がわからない場合や著作権者と連絡が取れない場合で、著作権者から許諾を得られないときは、文化庁長官の裁定を受けて、通常の使用料に相当する補償金を供託することで、その著作物を利用することができます。

Case02

著作権侵害行為への警告書

自分の著作物を無断で使用している人には、使用をやめてほしい旨の内容証明郵便の警告書を作成します。

警告書の通知をしても侵害行為が改善されない場合は、弁護士を通じて差止請求や損害賠償請求を提訴することなどを検討することとなります。

Case03

私たちが日常的に「著作権」と言っている権利には、実は様々な細かな権利に分かれています。著作権の侵害などを検討する際には、ひとつひとつの事例に即して、それぞれの権利ごとに判断していきます。

著作権者の権利

著作権は、原則、創作時に著作者(制作者)に自動的に発生します。著作権は財産権ですので、発生後に権利者から譲渡を受けることもできます。譲渡を受けた場合は、それ以降は譲渡を受けた人が「著作権者」となります。「著作権」は、具体的に以下の権利に分けられます。これらの権利のすべての譲渡を受けることもできますし、一部のみの譲渡を受けることもできます。

複製権 著作物を複製する権利
上演権・演奏権 著作物を公に上演しまたは演奏する権利
上映権 著作物を公に上映する権利(主に映画の場合)
公衆送信権 著作物を放送やインターネットなどで公衆送信する権利
伝達権 公衆送信された著作物をテレビやラジオなどで公に伝達できる権利
口述権 言語の著作物を口述する権利
展示権 美術の著作物または未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利
頒布権 映画の著作物を複製物により頒布する権利など
譲渡権 著作物(映画の著作物を除く)を原作品または複製物の譲渡により公衆に提供する権利
貸与権 著作物(映画の著作物を除く)を複製物の貸与により公衆に提供する権利
翻案権等 著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案できる権利
二次的著作物の利用権 原著作者が、二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者と同一の種類の著作権を行使できる権利
著作者(制作者)のみに認められる権利

著作者(制作者)は、財産権としての「著作権」以外に、人格的利益を目的とした下記の権利(著作者人格権)を有します。この著作者人格権は、著作者の人格を保護するための権利ですので、他人は譲渡を受けることはできません。

なお著作者は原則著作物を創作した人(制作者)ですが、会社など団体の従業員として制作したなど一定の場合は、創作した本人ではなくその会社など団体が著作者となります。その場合は、財産権としての「著作権」のみならず、「著作者人格権」もその会社など団体に帰属することとなります。

公表権 未公表の著作物を公表するかしないか、および公表する場合にはその時期と方法を決定できる権利
氏名表示権 公表する著作物に自分の氏名を掲載するかしないか、および掲載する場合には実名にするか変名(ペンネームなど)にするかを決定できる権利
同一性保持権 著作者の意に反して、著作物の内容や題号(タイトル)を変更、切除などの改変をされない権利
実演家の権利

著作者だけではなく、歌手、演奏家、俳優、舞踏家、指揮者、演出家など著作物を実演したり、その実演を指揮または演出したりする人(実演家)に対しても、著作権法上一定の権利が与えられています。(著作隣接権)

録音権・録画権、放送権・有線放送権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利、送信可能化権、譲渡権、貸与権、貸レコードについて報酬を受ける権利などがこれにあたります。これらの権利も財産権ですので、著作権同様に権利者から譲渡を受けることができます。

また著作隣接権は、実演家以外に、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の権利も規定されています。なお実演家には、実演家人格権(氏名表示権と同一性保持権)も与えられていますが、こちらも著作者人格権同様に他人は譲渡を受けることはできません。